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最高裁判所第二小法廷 平成6年(あ)959号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人金田高志の上告趣意のうち、原判決が不当な類推解釈、拡張解釈をしたとして憲法三一条、三九条違反をいう点は、国立公園の第一種特別地域に指定された海岸で石さんごを採取した行為が自然公園法一七条三項三号にいう「土石を採取すること」に当たるとした原判断は正当であるから、前提を欠き、その余は、事実誤認の主張であって、刑法四〇五条の上告理由に当たらない。

よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治 裁判官 河合伸一 裁判官 福田博)

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